1.盗難届:所轄の警察へ
まず、警察の盗難届けの受理番号をとらねばなりません。 これがないと再交付はうけられません。 所轄署に出向いて事情聴取。当然、ナンバープレート未装着は違反になるため車に乗って行くことはできません。 なんと大阪府警、兵庫県警等では盗んだナンバープレートや さらに偽造を施したナンバープレートをつけた車を運転しただけで 道路運送車輌法違反で運転手は即逮捕されます!
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2.仮ナンバー取得:市役所へ
市役所の生活環境課に出向いて車検証、免許証、自賠責保険証を提示して仮ナンバーを申請します。費用は750円 |
3.さらに車がリースやローンだと…:ディーラー等へ
所有権が信販会社など第三者になるため、書類発行のため2〜3日の時間がかかり(その間当然車は使用できない)、手数料(15,000円位)をディーラーなどに払わなくてはなりません。
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4.ナンバープレート再交付:陸運局へ
1:再交付には理由書が必要です。
盗難された日付、盗難届を出した日付、
受け付けた警察署名、盗難届の受理番号、誓約書(盗難されたナンバーが戻ったときにはお返ししますという趣旨)を作成して提出しなければなりません。
2:理由書が受理されると申請書を記載し、車検証とともに提出。
3:再交付のナンバープレートを1,480円払って受け取ります。
やっとナンバープレートが付け替えできます。
(行政書士など代理人に手続きをやってもらえますが費用がさらにかさみます。)
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5.仮ナンバー返却:ふたたび市役所へ
再び市役所に出向いて仮ナンバーの返却へ。 |
このようにナンバープレート再発行には、費用もさることながら、かなりの手間と時間を費やすことになります。
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